2005年1月(制定)
(設置) 第1条 本学会定款第2条の精神に基づきベンチャー研究会をおく。
(目的) 第2条 ベンチャー研究会は、本学会における既存の研究対象分野にとらわれず、新たな分野の学術および技術の進歩に寄与する情報交換と知識の交流を図ることを 目的とする。
(設置改廃) 第3条 ベンチャー研究会の設置改廃は申請に基づき理事会が審議し、決定する。 2. 設置期間は2年以内とする。研究部会への変更、または延長が必要な場合には申請に基づき理事会の審議により継続することができる。ただし、ベンチャー研究会としての延長申請は1回のみとする。
(構成) 第4条 ベンチャー研究会の構成は次のとおりとする。 (1) 代表幹事、会計担当幹事、幹事を含め 4 人以上をおく。代表幹事は日本知能情報ファジィ学会に所属する正会員、学生会員、法人会員のいずれかとする。 (2) 代表幹事は理事会の承認を経て会長が委嘱し、会計担当、幹事は代表幹事が指名する。
(経費) 第5条 ベンチャー研究会の経費は本学会からの交付金とベンチャー研究会参加費等によりまかなうものとする。
(会計年度) 第6条 ベンチャー研究会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(報告) 第7条 ベンチャー研究会の前年度の活動状況および決算は4月15日までに理事会に報告する義務を負い、適宜活動状況を会誌に報告する。
(改廃) 第8条 本規程の改廃は理事会の議を経るものとする。
附則 本規程は2005年1月8日から施行する。