1992年3月(制定)
2015年6月(改定)
2015年11月(改定)
(設置) 第1条 本学会定款第22条により研究部会をおく。
(目的) 第2条 研究部会は、本学会定款第2条に定めた目的を達成するために、多くの本学会会員が関心を持つ特定分野の学術および技術の進歩に資する情報交換と知識の交流を図ることを目的とする。
(設置改廃) 第3条 研究部会の設置改廃は、申請に基づき理事会が審議決定する。 2. 設置期間は4年以内とするが、理事会の承認を得ることで継続することができる。
(構成) 第4条 研究部会の構成は次のとおりとする。 (1) 会員資格を有する責任者(代表幹事)をおく。 (2) 代表幹事および幹事若干名をおく。 (3) 代表幹事および幹事は研究部会内で合議の上決定し、理事会に届ける。
(経費) 第5条 研究部会の経費は必要に応じて申請し、本学会からの交付金と研究会参加費等によりまかなうものとする。
(会計年度) 第6条 研究部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。