2001年6月(制定)
2011年5月28日(改訂)
2014年9月3日(改訂)
2022年6月18日(改訂)
(趣旨) 第1条 本規定は,本学会定款第14 条による評議会の設置について定める.
(目的) 第2条 評議会は本学会定款第14 条により理事会に助言を与える. 第3条 評議会は第14 条によりモニター委員会を組織する要請を受けた場合には,評議会にそれを設置し,モニター委員会から理事会への提言が実施できるようにする.
(評議員長) 第4条 評議会に評議員長をおく.評議員長は評議員の互選により決める.評議員長の任期は2 年以内で,評議員在任期間とする.評議員長は評議会の議長を務める.
(任期) 第5条 評議員の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとし,重任は1回までとする
(資格) 第6条 評議員は本学会領域において十分な研究歴を有し,活発な研究活動を行っている本学会の正会員または特別会員であることを要する. 第7条 次期評議員候補者は前期評議員および支部,研究部会が推薦する者から選出される.さらに前期理事を含めることができる. 第8条 次期評議員候補者は現評議員が選出し,理事会の承認を経て会長が委嘱する. 第9条 評議員は理事を兼任できない.
(改廃) 第10条 本規程の改廃は総会の議を経るものとする.
附則 本規定は2022年6月18日より施行する.