2002年8月29日(制定)
(設置)
第1条 本会にフェロー制度を設ける。
(目的)
第2条 フェロー制度は、本会への貢献が大でかつ学問・技術または関連する事業に関して功績が認められる正員に対してフェローの称号を贈呈するものである。学会は会員の様々な形での貢献により成り立っていることから、特に顕著な貢献が認められる会員に対して、本会としての謝意を表する。
第3条 フェローは毎年1回決定される。ただし、該当者がいないこともある。
(フェローの公表)
第4条 フェロー決定者は本会の会誌において公表される。
(審査機関)
第5条 フェローは本会会長または副会長が当該審査委員会を組織し、1名の推薦者及び2名以上の評価者から提出された所定の推薦書及び評価シートをもとにしてフェロー候補者を審議する。
(フェローの決定)
第6条 フェローの決定はフェロー審査委員会の報告に基づき理事会が行う。
(規程の改廃)
第7条 本規程の改廃は理事会の議決を経るものとする。
附則 本規程は2002年8月29日から施行する。